以下に不倫慰謝料請求事件に関し参考となる書式例を掲載させていただきます。
ご自身で対応される場合の参考にしていただければと思います。
なお、それぞれの事案に応じて適した書式と適さない書式があります。
使用するにあたっては弁護士に相談することを強くおすすめします。
不倫慰謝料の請求をされた場合、相手方から謝罪文を要求されることがあります。
不倫関係を認めるのか認めないのか、争う余地を残すのか残さないのか等により、その書き方は個別の事案に応じて変わってくることと思われます。
どのような内容を書くにしても、相手方に真摯な姿勢が伝わるように書く必要があります。
本人同士で話し合いがまとまり示談書を作成することとなった場合、どのような内容にすればよいでしょうか。
(タイトルは和解書・合意書と記載することもあります。)
どちらかに弁護士 がついているような場合には、弁護士が示談書案を作成する場合が多いので、自分で作る必要はありません。
ただし、相手方の弁護士が作成した場合、たいてい相手方に有利になるように作られていることが多いため、ご自身も弁護士に示談書案を持参して相談し、その内容で示談して問題が無いかきちんと確認するようにしてください。
不倫慰謝料(不貞行為慰謝料)の請求を弁護士から受けた場合、通常は慰謝料の請求書(通知書)を受領した後1週間~2週間程度での回答を求められることが多いといえます。
しかし、日常生活や仕事の関係等で、すぐに弁護士に相談できなかったり回答を検討することが難しかったりする場合が多いかと思われます。
そのような場合はどうすればよいでしょうか。
弁護士に対して何も回答しないと、すぐに訴訟提起されてしまいます。
そのため、まずはこちらも時間がほしい旨を相手方弁護士に伝えた方が良いでしょう。
相手方弁護士に伝えるにあたっては、弁護士に電話をするのではなく、弁護士に書面で連絡をした方が良いです。
詳しくは以下のページをご参照ください。
不倫慰謝料について訴訟提起された場合、第一回の裁判期日までに答弁書を作成して提出しないと相手方の主張がそのまま認められてしまう可能性があります。
そのため、相手方の請求をそのまま受け入れるのでない限り、必ず「答弁書」を作成して提出する必要があります。
なお、弁護士に依頼していれば、通常は弁護士が作成して提出します。
不倫慰謝料請求について訴訟提起されている場合、手続がかなり専門的になることから、相手方の請求からご自身をできるだけ守るためにも弁護士にご依頼された方がよろしいかと思います。
弁護士に相談する時間がなかなか取れない場合には以下のページに記載の答弁書の例をご参照ください。
弁護士法人高須法律事務所
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