交際相手の配偶者から不倫の慰謝料請求を受け、裁判所で出された判決に従って相手方に対して支払いをした場合などには、交際相手に対して求償請求できる場合があります。
一般的には、不貞配偶者に不倫の一次的責任があるとされますので、ご自身がお支払いになった金額の50%以上の支払いを求めることが可能です。
もっとも、交際相手の方が自己破産をしたり、財産が無い場合などには求償請求をしても求償金を回収できないというリスクはあります。
なお、求償請求するのであれば、元の裁判において事前に訴訟告知手続を取っておいた方が良いでしょう。
これらの手続はかなり専門的になってきますし、きちんと手続をしないと後々ご自身にとって不利益が生じる可能性もありますので、最初に裁判になった時点で弁護士に相談あるいは依頼することをおすすめします。
通知書
私は、貴殿の妻(夫)である●氏より、貴殿と不貞行為に及んだとして慰謝料請求を受け、札幌地方裁判所において訴訟手続をとられました。
この件につきましては、上記訴訟手続において貴殿に対しても訴訟告知をさせていただいております。
上記訴訟においては、令和●年●月●日付判決において●氏の請求が一部認められ、私は●氏に対し損害賠償義務を負うこととなりました。
その後同判決に従い、私は令和●年●月●日付で●氏に対し金●円を支払いました。
貴殿と私の●氏に対する損害賠償義務は不真正連帯債務となりますが、貴殿は●氏に対して配偶者として貞操義務を負う立場にあったことから、主として貴殿が本件不貞行為の回避義務を負うべきであり、貴殿が積極的に交際を求め、関係の継続にあたっても主導的な役割を果たしていたなどと言った本件の経緯を考慮すると、本件の責任割合は貴殿が●割、私は●割と考えるのが相当です。
つきましては、貴殿に対し●氏に対する損害賠償債務を弁済したことに基づく求償金請求権として金●円を請求いたしますので、本書面到達の日の翌日から●週間以内に、末尾記載の振込先口座までお支払いいただきますよう催告いたします。
上記期限までにお支払いただけない場合には、予告なく札幌簡易裁判所に訴訟提起させていただきますのでご承知おきください。
なお、その際には上記金額に加え、弁護士費用および遅延損害金を合わせて請求させていただきます。
(振込先口座)
●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号●●
口座名義 ●●●●
(日付)
(名前) (印)
不倫相手から求償金の請求をされた配偶者(不貞行為をした配偶者)は、原則として支払わなければなりません。
不貞行為の一次的責任は不貞配偶者にあるという裁判例が一般的となっておりますので、その負担分として裁判では概ね6割~7割程度が認められることが多いようです。
もっとも、交際に至る経緯や関係性、どちらが主導的で積極的であったかなど、個々の事情によりこの割合は変わってきます。
詳しくは専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人高須法律事務所
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