不倫慰謝料の示談書

不倫慰謝料に強い弁護士
不倫慰謝料の請求をされたら

示談書(タイトルは和解書・合意書と記載することもあります。)はどのように作成すればよいでしょうか。

 

どちらかに弁護士 がついているような場合には、弁護士が作成する場合が多いので、自分で作る必要はありません。

ただし、相手方の弁護士が作った場合には、必ず相手方に有利になるように作られていますので、ご自身も弁護士に相談し示談して問題が無いか確認するようにしてください。

 

ご本人同士で作成する場合には、以下の点について記載されるのが一般的ですが、すべて記載するべきかは注意を要します。

 

1示談の対象となる事実関係(不倫の事実など)

2不倫(不貞行為)についての謝罪文言

3不倫慰謝料の金額・支払方法

4遅延損害金

不貞配偶者に対する求償権の取扱

6今後の連絡接触禁止などの条件

7違約金の設定

8清算条項

 

 

不倫慰謝料の示談書・和解書・合意書の例

示談書

 

●(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、乙が甲の夫(妻)である●(以下「丙」という。)と交際した件につき、以下の通り和解する。

 

1 乙は甲に対し、本件により多大な精神的苦痛を与えたことを認め謝罪の意を表する。

2 乙は甲に対し、解決金として金●万円の支払義務があることを認める。

3 乙は甲に対し、前項の金員を甲名義の●銀行●支店普通預金口座番号●●に本和解成立後2週間以内に一括で振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。

4 乙が前項に定める金員の支払いを怠った時は、乙は甲に対し、第1項の金員から既払金を控除した残額の支払済まで年3%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。

5 乙は、第2項および第3項の解決金の支払につき、丙に対する求償権を放棄する。

6 甲および乙は、本件、本示談内容、および双方の個人情報について、第三者に対してみだりに口外しないことを相互に約束する。

7 乙は、合理的理由なく丙との連絡・接触を行わないことを約束する。

8 甲および乙は、本和解成立後、相互に、甲乙本人及びその家族・親族らに対し、合理的理由なく、直接間接を問わず連絡・接触しないことを約束する。

9 甲および乙は、本和解書に定めるもののほか、何らの債権債務が無いことを相互に確認する。

 

本和解書は2通作成し、甲・乙が各自1通を保管することとする。

 

令和●年●月●日

 

(甲)(住所)

   (氏名)   (印)

 

(乙)(住所)

   (氏名)   (印)

 

 

 

※事案により記載すべき内容と記載すべきでない内容があります。

 将来の約束も含まれるものですので、相手方と書面を取り交わす場合にはできる限り弁護士に相談し、内容を確認された方が良いでしょう。