不倫慰謝料について訴訟提起された場合、第一回の裁判期日までに答弁書を作成して提出しないと相手方の主張がそのまま認められてしまう可能性があります。
そのため、相手方の請求をそのまま受け入れるのでない限り、必ず「答弁書」を作成して提出する必要があります。
なお、弁護士に依頼していれば、通常は弁護士が作成して提出します。
本来、答弁書には訴状記載の請求の趣旨や請求の原因に対する認否や反論といった被告の主張を書くのですが、作成にあたっては、できればまずは弁護士に相談された方が良いでしょう。
弁護士に相談する時間が無い場合には、とりあえず以下のとおり記載すればよいでしょう。
簡単に言うと「詳しい主張は後でします」という内容の答弁書になります。
これによりとりあえず第一回目の裁判期日で一方的に判決が出されてしまうということは回避できますが、その後にきちんとした裁判上の主張・反論をしていく必要がありますので、いずれにしてもなるべく早めに弁護士にご相談された方が良いでしょう。
また、訴訟はかなり専門的な要素が強く、ご自身だけで手続を進めることは難しいですし、ご自身でうまくできたと思っていても必要な手続や主張をしなかったことで知らずに不利益を被ることもあり得ます。
弁護士費用がかかるとしても、結果的にはほぼ全てのケースでそれ以上の経済的メリットがありますので、訴訟手続になった場合には弁護士に依頼することをおすすめします。
令和●年(ワ)第●号 損害賠償請求事件
原告 ●●
被告 ●●
答弁書
令和●年●月●日
●●地方裁判所 民事●部●係 御中
被告 ●● (印)
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
追って認否する。
第3 被告の主張
追って主張する。
以上
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