不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が地方裁判所に係属しており、一方で離婚訴訟が家庭裁判所に係属している場合、慰謝料請求訴訟を離婚訴訟と併合して審理を求めるために、地方裁判所から家庭裁判所へ移送の申し立てをすることができます(人事訴訟法第8条1項)。
この移送の申立に対しては、裁判所が両当事者からの意見を聞いて移送するかしないかを決めます。
移送が認められる事例もあれば(平成25年2月20日横浜地方裁判所)、認められない事例もあり(平成28年1月15日東京地方裁判所決定)、個々の事情によって変わってくるようです。
なお、移送を認める決定、もしくは移送申立却下決定に対しては、即時抗告が認められておりますが、1週間で行わなければなりませんので手続は急いで行う必要があります。
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