貞操権侵害

独身と嘘をついていた場合など

慰謝料に強い弁護士
不倫慰謝料を請求されたら

交際相手に独身であるとウソをついて付き合っていたような場合、交際相手から慰謝料などの損害賠償請求をされることはあるのでしょうか。

東京地方裁判所平成27年8月25日判決においては、「故意に自分が独身であるとの虚偽の事実を告げ、その旨原告に誤信させて、被告との性交渉に応じる意思決定をさせたのであるから、そのような被告の行為は、原告の性に関する意思決定の自由を違法に侵害したものとして、不法行為を構成するものというべきである。」と判断し、慰謝料200万円を認めました。

 

同判決を踏まえると、独身であるとウソの説明をして関係を持った場合には交際相手から損害賠償請求される可能性があります。

しかし一方で、独身であるとの説明がウソであると気づけたはずなのに気づけなかった場合、過失があったとしてご自身の配偶者からの慰謝料請求が認められる可能性もあります。

また、既婚者と知った後でも関係を持った場合には、原則としてご自身の配偶者に対し不貞行為の慰謝料支払義務を負うことになります。

 

ご自身と配偶者との関係にも影響しますので、貞操権侵害による慰謝料請求をされた場合にはなるべく早めにご相談いただければと思います。

 

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不倫慰謝料を請求されたら

昭和44年9月26日の最高裁判決においては、以下のような判断もなされています。

「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法708条の方の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。すなわち、女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民放708条に示された方の精神に反するものではないというべきである。

本件においては、上告人は、被上告人と婚姻する意思がなく、単なる性的享楽の目的を遂げるために、被上告人が異性に接した体験が無く若年で思慮不十分であるのにつけこみ、妻とは長らく不和の状態にあり妻と離婚して被上告人と結婚する旨の詐言を用いて被上告人を欺き、被上告人がこの詐言を真に受けて上告人と結婚できるものと期待しているのに乗じて条項関係を結び、以後は同じような詐言を用いて被上告人が妊娠したことが分かるまで一年有余にわたって情交関係を継続した等前期事実関係のもとでは、その条項関係を誘起した責任は主として上告人にあり、被上告人の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、上告人の側における違法性は、著しく大きいものと評価することができる。したがって、上告人は、被上告人に対しその貞操を侵害したことについてその損害を賠償する義務を負うものと言わなければならない。」

 

 いずれにしても、不倫関係に至った当事者間のトラブルについては、どのような対応を取ればよいかはケースバイケースになり異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

貞操権侵害に関する当事者間のトラブルについては、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

当弁護士事務所は貞操権侵害について多数の案件を扱っており、豊富な実績があります。

ご自身の配偶者には知られずに解決したい、慰謝料をなるべく減額してほしいというご希望はもちろん、不当な請求なので最後まで争ってほしいというご希望にも対応させていただきます。

請求する側、請求される側のいずれにも対応しておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。