精神上の苦痛(民法710条)は、本来は金銭に換算できない性質のものであることから、慰謝料の算定について明確な基準は無く、裁判所が事案に応じた個別具体的な事情を斟酌して算定する場合が多いといえます。
個別具体的な事情としては、以下の事情が挙げられます。
1 不貞行為をされた配偶者と不貞行為をした者の身分関係
2 不貞関係が始まった時点での夫婦関係
3 不貞関係が始まった経緯
4 不貞関係の内容
5 不貞をされた配偶者の不貞関係を知ってからの態度
6 不貞関係が夫婦およびその子らに与えた影響
7 不貞行為をした配偶者の身分関係等
(参照元:「判例による不貞慰謝料請求の実務」(LABO編/弁護士中里和伸著))
もっとも、上記はあくまで一般的な例であり、個別具体的な事案に応じてこれらとは全く異なる事実等が重要になってくる場合もあります。
また、和解の際には、相手方がすぐにまとまった資金を必要としているか、離婚に向けての動きがどうなっているのかといった、相手方の事情に応じても変わってきます。
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