配偶者のいる既婚者と交際した場合、一般的には不倫といわれる不貞行為にあたり、その責任を負うことになります。
具体的には、法律上民法の不法行為に該当するため、損害賠償義務を負うこととなります。
損害賠償請求のうち、精神的な損害についての賠償請求が慰謝料請求となります。
もっとも、慰謝料の請求を受けたからといって必ずしも請求額全額を支払わなければならないというものではありません。
請求が過大である場合や、場合によっては本来支払わなくてよい請求である可能性もあります。
請求額が妥当であるのかどうか、本当に支払わなければいけないのか、よく検討したうえで対応を考える必要があります。
弁護士に依頼すれば、依頼しない場合に比べて大幅な減額が期待できるケースが多いと言えます。
どうしてよいのか分からない場合には、まずは弁護士の無料相談を利用するのが賢明です。
相手方に弁護士がついていて、相手方の代理人として弁護士名義で内容証明郵便が届いた場合などには、早急に対処する必要があります。
そのまま放置しておくと、訴訟を提起されてしまう可能性があります。
弁護士にご来所相談いただければ、ひとまずは回答期限を延ばすことだけでもできる可能性が高いといえます。
また、ご自身で誤った対応をしてしまわないためにも、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
慰謝料請求について裁判所から訴状が届いた場合、速やかに弁護士にご相談ください。
訴訟となった場合には、慰謝料請求事件もしくは損害賠償請求事件として提訴されることが多いと言えます。
提訴された場合、まずは「答弁書」という書面を裁判所に提出しないと、相手方の慰謝料請求が認められてしまい、本来支払わなくてもよいはずの多額の慰謝料支払義務を負うことにもなりかねません。
慰謝料の支払義務を認める判決(債務名義)が確定してしまうと、それを基にご自身の給与や財産が強制執行される(差し押さえられる)可能性が高くなります。
裁判所の手続に対しては、とにかく迅速かつ適切に対応する必要があります。
裁判所からの書面が届いたら、できる限り早く弁護士に相談するようにしてください。
弁護士法人高須法律事務所
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